利用規約

TERM OF SERVICE

利用規約

BHS利用規約

第1条(目的)

「BHS利用規約」は、株式会社ゼロ・プラスBHS(以下「当社」といいます)が標準貨物自動車運送約款に従い行う運送事業のうち、バイクヒッチハイクサービス(自動車等の運送およびそれに付帯する業務。以下「BHS」といいます)について利用条件を定めるものです。お客様が本サービスを利用される場合には、以下に定める規約が適用されますので、必ず事前にお読み下さい。
なお、この規約と標準貨物自動車運送約款とに齟齬がある場合は、標準貨物自動車運送約款が優先されます。

第2条(適用範囲)

この規約は、当社の提供するBHS(自動車等の運送およびそれに付帯する業務)に適用されます。

第3条(自動車等の種類)

当社が運送する自動車等の種類は次のとおりとします。

  1. 原動機付自転車
  2. 自動二輪車
  3. その他当社が運送を承諾したもの

第4条(運送契約)

お客様は、当社に対し、自動車等の「引取場所」「引取年月日」「メーカー」「車種」「排気量」「改造の有無・内容」および「引渡場所」「自力走行の可否および不具合箇所」その他、自動車等の運送にかかわる必要事項を明示して運送の申込みを行うものとします。
また、不具合等のある車両については、当社の規定により条件付となることがあります。

  • 2 運送契約の成立は、当社が自動車等の引取りを行った時点とします。
  • 3 運送契約の完了は、当社が自動車等の引渡しを行った時点とします。

第5条(引取りおよび引渡し)

  • 引取りは、お客様またはお客様が指定する引取時立会人から直接自動車等を預かり、証票の発行をもって引取りとします。ただし、お客様またはお客様が指定する引取時立会人のやむを得ない事情により立ち会えない場合であって、お客様またはお客様が指定する引取時立会人が不在中の引取りを希望する場合には、当社が指定の場所から自動車等を移動させた時点をもって引取りとします。
  • 2 引渡しは、お客様またはお客様が指定する引渡時立会人へ直接自動車等を引渡し、証票の発行をもって引渡しとします。ただし、お客様またはお客様が指定する引渡時立会人のやむを得ない事情により立ち会えない場合であって、お客様またはお客様が指定する引取時立会人が不在中の引渡しを希望する場合には、当社が指定の場所へ自動車等を駐車した時点をもって引渡しとします。

第6条(引受拒絶)

当社は、次の各号に該当する場合には、運送の引受けを拒絶する場合があります。

  1. 第5条第1項に定める者が当社規定による確認点検に同意しない場合
  2. 自動車等内に貴重品、経済的価値を持つ物、重要書類、動植物、爆発・発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある危険物等の積載物が搭載されている場合

第7条(引渡不能の車両の供託)

当社は、第5条第2項に定める者を確知することができない場合には、お預かりした自動車等を供託する場合があります。

第8条(善管注意義務)

  • 当社は、自動車等を第5条第2項に定める者に引き渡すまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  • 2 当社が運送の安全を確保するために必要と判断した場合には、お客様に通知をすることなく自動車等の付属物の取り外しなど必要な措置をとることができるものとします。

第9条(運送に付帯する保管料

  • お客様の責に帰する事由により、引取日から引渡日が30日以上となる場合は、以降の期間に対して10日毎に4,000円の保管料を請求できるものとします。
  • 2 保管料が所定の期日までに支払われない場合は、当社はその保管料の支払いが完了するまで自動車等の引渡しを行わないものとします。

第10条(中止手数料)

お客様の責に帰する事由により、当社が引取りまたは引渡しを履行できなかった場合、お客様に中止手数料を請求する場合があります。ただし、お客様が引取りまたは引渡し予定日の前日までに運送中止の指図をしたときは、この限りではありません。

  • 2 前項の中止手数料は、次のとおりとします。
  1. (引取りまたは引渡し予定日当日の中止手数料  5,000円(税別)

第11条(損害補償の額)

  • 当社は、当社の責に帰する自動車等の滅失・き損があった場合、滅失・き損が発生する前の状態に復帰させるものとします。
  • 2 自動車等に滅失またはき損があった場合の損害賠償の額は、到達地における引渡予定日の価額によって定め、お客様に滅失・き損によって失われた自動車等の価値を上限とし賠償するものとします。
  • 3 前二項において、自動車等の到達地の価額または損害額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定または評価によりその額を決定します。

第12条(免責)

当社は、引取りから引渡しの間に発生した次の損害については責任を負わないものとします。

  1. 自動車等の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、機能上の不具合(エンジン・電装系・駆動系・バッテリーなど)や消耗による経時劣化、虫害または鳥害による損害
  2. 自動車等の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害
  3. 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変、強盗による損害
  4. 不可抗力による火災等による損害
  5. 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災による損害
  6. 法令または公権力の発動による当社の責によらない運送の差止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡しによる損害
  7. 第5条第1項または第2項に定める者の故意または過失による損害
  8. 第6条第2項に定める積載物や付属品の滅失・き損による損害、また、積載物や付属品に起因する損傷による損害
  9. 当社規定による確認点検で発見が困難な微細な傷やへこみなどの損傷
  10. 当社規定による確認点検を、第5条第1項または第2項に定める者が拒否した場合の自動車等の損害
  11. 第5条第1項または第2項に定める者が不在時の引取りおよび引渡し時の自動車等の損害
  12. お客様の指図に応じた運送の中止、返送により、第5条第2項およびその他の者に生じた損害
  13. 当社に過失のない交通障害による自動車等の破損および納期遅延等による損害

第13条(責任の特別消滅事由)

当社の自動車等の一部滅失またはき損についての責任は、第5条第2項に定める者が留保せず自動車等を受け取ったとき、または同条同項ただし書きによる引渡しを行ったときは消滅します。

第14条(運送約款等の適用)

連絡運輸の場合には、他の運送事業者の行う運送については、その事業者の運送約款または運送に関する規定の定めるところによるものとします。

第15条(期限の利益喪失)

お客様が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければなりません。

  1. この規約に違反する事実があったとき
  2. 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある    とき
  3. 差押・仮差押・仮処分・公売処分・租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、担保権実行通知を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、民事更生手続開始の申立を受け、もしくは自ら申立をしたとき
  4. 営業の廃止若しくは変更または合併若しくは解散の決議をしたとき
  5. 手形交換所による不渡処分を受けたとき
  6. 監督官公庁から営業停止または営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
  7. その他前各号に準ずる信頼関係を破壊する重大な行為があったとき

第16条(規定外事項)

  この規約に定めのない事項、またはこの規約に関して疑義が生じたときはお客様と当社が協議のうえ、決定、解決するものとします。

第17条(裁判管轄)

この規約に基づく契約に関するすべての紛争は、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的な管轄裁判所とします。

第18条(規約の変更)

  • 当社は、本サービスの運営上の必要性に応じて、お客様の承諾なしに必要な範囲でいつでも、この規約を変更できるものとします。
  •  2 この規約を変更する場合には、効力発生日の1ヶ月前(以下「予告期間」といいます)までに当社が別途定める方法で、変更後の規約の内容をお客様に公表するものとします。ただし、緊急の場合には、予告期間を短縮する場合があるものとします。変更後の規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。
附   則

この規約は、2019年12月1日より施行する。